改正健康増進法が2020年4月より全面施行となります。
東日本コーヒー商工組合より改正健康増進法ガイドラインが届きました。
*厚生労働省が管理する国の法律ですので、すべての都道府県に適用されます。
この法律とは別に都道府県が定める条例がございますが
2020年4月時点でこの法律より厳しい内容の条例が施行されるのは東京都のみとなります。
東京都に関しては東京都の受動喫煙防止条例
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html#jyoubun
をご参照ください。
他の都道府県に関しても念のため条例についてご確認いただくようご願い申し上げます。
また、すでに保健所や市から連絡が入っているところもあるようですが、「喫煙可能店」「喫煙可能室」で営業するためには全国的に県や市(保健所)に3月末までに「届出書」を提出しなければならないようです。
自治体により提出書類などまちまちのようですので、管轄の保健所等にご確認いただき、適正な「届出書及び関連書類」の準備をしていただきたくご連絡いたします。
※東日本コーヒー商工組合
COFFEE TOWN(コーヒータウン)