東日本コーヒー商工組合から連絡がありました。
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3月18日に厚生労働省より
「コーヒー製造のHACCP手引書」が認可されました。
以下のURLより内容をご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
(1)HACCPは「食品衛生法等の一部を改正する法律」及び、厚生労働省の省令です。
(2)令和2年6月1日法令施行(1年の猶予期間があり、令和3年5月末日までに導入の必要あり)
(3)従業員50名以下の施設でコーヒー生豆を焙煎する行程を含むレギュラーコーヒーの製造を行う事業者
【重要】1名で運営する自家焙煎もHACCPの対象になるのでご注意ください。
(4)認可された手引書が厚生労働省ホームページに掲載されたのでダウンロードして内容をご確認ください。
・全体:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
・コーヒー製造:https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000609567.pdf
(5)営業届出制度の変更
従来の営業許可業種(喫茶店営業許可・飲食店営業許可等)が実情に合わせ見直されるとともに営業届出業種が創設されます。尚、「コーヒー製造業」は届出が必要な業種になります。
令和3年6月1日施行で令和2年4月(システム不良で遅延の可能性あり)からネット上で届出を行います。
(6)食品衛生監視員
保健所から衛生管理のための手引書に基づいた監視指導が行われます。令和2年6月1日以降(猶予期間中)、この法令の情報提供、周知徹底の為、運用状況確認に来られる可能性はあると思われます。
(7)HACCPの運用方法
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、既存の施設・設備等ハードの改造・整備を求めるものではなく、原料の受入、施設・設備の清掃、手洗い等の手順を定め、衛生管理の実施状況を確認し簡単な記録を行うことで「見える化」することを目的としたものです。
(8)飲食店のHACCP
「小規模な一般飲食店事業者向けの手引書」が厚生労働省のホームページに掲載されているので、ご確認ください。(直営飲食店をお持ちの方は、この手引書にも準拠する必要があります。)
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コーヒー商工組合にご入会をご希望の方はこちらをご確認の上、各地域の組合までご連絡ください。