東日本コーヒー商工組合を通じて農林水産省より、
食品表示基準Q&Aの改正についての案内が来ました。
以下農水省からの文言です。
【食品表示基準Q&A】
(1)食品表示基準において、袋詰め精米の精米年月日について、年月旬でも表示できるようしたことに伴う修正及び新設。(玄米精米-1、2、3、4、5、11、18、31、36、37)
(2)しいたけ(菌床栽培)について、採取地に加え菌床製造地を表示することが望ましい旨を追記。(生鮮-34)
(3)食品表示基準において、「乳」の範囲に「水牛乳」を追加したことに伴う修正。(生鮮-65)、(D-6)
(4)「落花生」のアレルギー表示について、具体的な表示例を新設。(E-11)
(5)個別基準(別表第4)による表示方法の規定により、原材料をまとめ書きしている場合の原料原産地表示の方法を新設。(原原-14)
(6)原料原産地表示における製造地表示について、枠外印字の方法で表示する際の表示例を追記。(原原-42)
・消費者庁WEBページ
・食品表示基準等改正の意見募集結果はe-Govに掲載されています。
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