コーヒー製造業 届出(施行:令和3年6月1日)

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従来の営業許可業種が実情に合わせ見直されるとともに、
営業届出業種が創設されます。
「コーヒー製造業」は届出が必要な業種になります。
※コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。):
主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいう。

施行は令和3年6月1日です。
既に営業をおこなっている方に関しては、
施行後6ヶ月間の経過措置期間が設けられていますが、
令和3年11月30日までには営業の届出が必要となります。

原則として許可や届出の対象となる全ての施設で、食品衛生責任者の設置が必要となります。

各自治体がインターネットにて掲載しておりますので、
各自ご確認いただくようお願い致します。
(参考サイト)
・水戸市
https://www.city.mito.lg.jp/001245/hokenjo/syokuhin/p022499.html
・北九州市
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901246.html

また、食品衛生申請等システム(令和3年6月1日から完全稼働予定)がございます。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
まだ一時保存までしかできないようですが、随時ご確認ください。

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