コーヒー製造業 届出(施行:令和3年6月1日)訂正情報など

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東日本コーヒー商工組合経由にて、情報が届きましたので、ご確認ください。

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厚生労働省から、営業届出制度に関し、
「営業許可を有する業者が併せて届出業種を営んでいる場合には、届け出は不要と説明していましたが、改めて精査し、許可業者であっても、届出業種を営む場合には別途、届出が必要と整理しました。なお、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を求めることとします」旨の通知がありました。

「別添リーフレット」が分かりやすく整理されているので、ご覧ください。届出はオンラインで可能です。

(参考)
法律の施行は本年6月1日です。既に営業中の事業者は、12月1日までに届出が必要になります。
ご参考までに食品衛生法の営業許可・届出の概要資料PDFを添付します。
コーヒー製造業は、営業の届出が新たに必要になります。また、例えば、飲食店営業(喫茶店営業は、飲食店営業に統合されます。)の許可を有していても、コーヒー製造業を営む場合は届出をする必要があるということと考えられます。

コーヒー製造業(標準産業分類1032):主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造する事業所をいう。
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各自治体のオンライン手続の状況についてのお知らせが出ています。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S010401&p=NOTE0000000006

★食品衛生申請等システムをご確認ください。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp


コーヒー商工組合にご入会をご希望の方はこちらをご確認の上、各地域の組合までご連絡ください。

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