コーヒー製造業 届出(施行:令和3年6月1日)

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前回掲載したリーフレットについての修正連絡がありましたので、最新のものにアップデートいたします。

修正箇所は以下の2点です。

1:表面のHACCPの項のQRコードの差替
2:裏面のStep0中、文字色の一部修正
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東日本コーヒー商工組合経由にて、厚生労働省より新しい情報が届きましたので、添付リーフレットをご確認ください。

法律の施行は本年6月1日です。既に営業中の事業者は、12月1日までに届出が必要になります。
コーヒー製造業は、営業の届出が新たに必要になります。
※コーヒー製造業(標準産業分類1032):主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造する事業所をいう。


(参考)
こちらもご確認ください。

★各自治体のオンライン手続の状況についてのお知らせが出ています。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S010401&p=NOTE0000000006

★食品衛生申請等システムをご確認ください。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

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コーヒー商工組合にご入会をご希望の方はこちらをご確認の上、各地域の組合までご連絡ください。

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